電通の労災
こんばんわ!
昨日ですが、電通の新入社員の女性が自殺した件が過労死と認められ、労災認定されたことが記事になっていました。この女性は、ちょうどまたこれも電通が先日謝罪会見をして問題になっていた「インターネット広告の架空請求の不適切取引」をしていた部署に所属していたようです。
労働問題を裁判事例で学ぶとき、必ず学ぶ事件があります。それが電通事件と呼ばれる最高裁の平成12年に出された判決です。この時も新入社員が1年ちょっとで過労死で自殺して裁判になっています。詳しくはネットにあるので読んでみてください。このとき一番注目を浴びたのは「使用者の安全配慮義務」です。使用者は労働者への健康に対する配慮する義務を持つというものです。
この裁判の判例はその後大きな指針となり、現在に至る過重労働対策の原点にもなりました。ただその原因になった会社がまた同じ被害者を出したこと・・・残念でなりません。

