残念な話

こんばんわ!

今日は残念な話です。

先日ワタミの過重労働に関する裁判の和解が成立した後に、この事件に関して直接

書いたわけではありませんが、「社員をうつ病に罹患させる方法」なるブログを掲載

し、社員を辞めさすテクニックを書いた社労士がいます。(私は見ていないし、すで

に削除されています)

多分彼はそういうことを生業にしてきた人なのでしょう。リストラ担当の専門家なの

かもしれませんが。きっとこの事件があり、自分ならこうして対処していたというこ

とで宣伝したかったのかもしれません。しかし社労士には社労士法というものがあり

第16条に社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為を

してはならない。 とあります。

当然今回はこれに抵触しますし、なにより労務の専門家として、このような労使の対決

の事態になる前にアドバイスをするのが本来の仕事のはずです。

残念な発言です。そしてこれが当然クローズアップされ、今弁護士団体などから処分の

要請が行われています。

しばらくは社労士という仕事もブラックな目で見られると思うと怒りもあります。

どういう処分がくだされるのか注意してみていようと思います。

しかし残念です。

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