コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)

暑中お見舞い申し上げます。8月になりましたオリンピックがメダルラッシュのため、テレビに夢中の方もいるかもしれません。先週ですが菅首相が雇用調整助成金の特例の延長を年末まで発表されました。その点について厚労省HPに上がったのでお知らせします。

詳細は後日のようですが、事業所の最低賃金を30円上げた場合、通常は休業規模要件(全従業員数の所定労働日数×1/40で出します。例)所定労働日数月20(日)×8(人)(従業員数)×1/40=4となり、この会社では全体で4日以上休業しないと雇用調整助成金の申請ができないこと。この条件のことになります)以上休業させなければいけない点を問わないとあるので1日でも休業させたならば、申請できることになります。ただし休業のみで出向や教育訓練などは該当しないとあります。ただ30円アップなどは最低賃金より高いので、会社としては慎重に対応する必要があるかと思います。https://www.mhlw.go.jp/stf/r3saichin-kochoukin.html

\ 最新情報をチェック /